新聞の購読契約を結んでから解約をしたい場合には出来る条件などがあります。読者の側からすればお金を払うのは自分なのだから思いついたときに販売店に解約を申し出れば済むと思っているお客様がかなりおられますので、それぞれの立場から解約について見てみよう。


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解約が無条件で出来る場合

クーリングオフしたとき

郵便ハガキで販売店宛に契約日から8日以内の消印で解約通知が届いた場合にはいかなる理由であっても解約に応じる

契約者が死亡したとき

法律上、契約者本人死亡による契約解除は正当ですが家族が引き続き購読する事も多いのでこの場合は再契約になります。

購読契約をしていないのに新聞が入りだしたとき

今はずいぶん少なくなりましたが、依然この問合せは多いです。ほとんどが数年前に契約した事を忘れていたと言う物で勿論販売店に契約書の控えがあり納得してもらえますが、中には本当に契約していないという事もあります。

そのうちの1つが読者を管理番号で分類しているので契約書の汚い字で書かれた番号を入力ミスしてしまって、全く違う家がコンピューターに出て配達の順路に組み入れてしまうパターン。

その他に拡張員がテンプラを揚げる。(契約書を偽造する事)勿論重罪です。一度でもあれば業界追放です。昔はすぐ辞めてしまう拡張員に多かったので販売店も対策しており現在では契約して直ぐにお礼の電話連絡をして確認するようになってます。

解約が条件付で出来る場合(販売店と要協議)

海外に移住するとき

年に数件ですがあります。本当か嘘かはわかりません

引越し先で同居するとき

引越し日も決まっていて同居する家がすでに新聞を購読していれば2重に購読してもらうのがベストですが、経済的にもコストパフォーマンスが悪いので別々の新聞を購読してもらえません。
先の契約にずらそうと思っても2年・3年と先になってしまう事もありますので解約がベストな選択と思われますが、販売店も契約分だけは引越し先でもお願いします。それでも駄目なら仕方がありませんが、中には同居する先で読めないことを知っていて契約をする人もいるということですね。

強要・不実など不本意な契約で8日間過ぎたとき

むりやり景品を渡されて契約してしまった。あるいは後日残りの景品を持ってくるとを言ってそれっきり来ないなどで8日間が過ぎてしまった場合に解約できないのかと言うと出来きるのですが無条件とは行かないです。

クーリングオフは書面のみですが、8日以上になれば販売店との話し合いになります。販売店が解約を受ければセールス会社へ返金の請求をするのですがその時に、セールス会社へ連絡してセールスマンの言い分とお客さんの言い分を精査した上でしか返金に応じてもらえませんので、こちら側に非がある事をお客さんが証明できた場合のみ解約します。

契約者が購読契約時に痴呆症である事を証明できるとき

年々、高齢者が増えている日本ですが比例して痴呆症を疑う人も多いです。契約してもきっちり娘・息子から親がボケてるので解約して欲しいと電話があります。しかし訪問してみると軽度?の痴呆症の高齢者しか住んでません。

セールスマンにしたら毎回在宅していて、契約もホイホイしてしまう良いお客さんなのですが販売店からすると後日必ず息子から電話が掛かってきて解約するという事が年々増えてきていると思う。

実際、こんな事で解約していれば仕事にならないので危険な家には拡張禁止を設定しています。

その他クレーム等で販売店との信頼関係がなくなったとき

最終的にお客さんが怒ってしまうと何をしても無駄です。お客さんが契約した時には少なくとも読んで見ようと思ってくれています。では怒る原因は何でしょうか?

  • 配達の不配・誤配が多い
  • 店の対応が悪い
  • 集金の時間などが守れない
  • 従業員の言葉遣い・態度が悪い
  • バイクの騒音など

いろんなパターンがありますが、昔は訪問した時に話し合って改善したりして許してもらえましたが最近はいきなり原因を言うまでも無く新聞が止まります。なぜ止まったかが分からないし、銀行の自動振替が増えれば集金の為に訪問する事も無くどんどん担当者とお客さんの関係が希薄になって、そんな時に上記の様な事があれば積もり積もって止めたくなるんだろうなと思う。

解約が出来ない場合

国内へ引越しするとき

引越しで解約が出来ると思っているお客さんは結構多いです。しかし、全国紙の場合どこにでも販売店がありますので希望日から引越し先で読んでもらうことが可能です。

この勘違いにより、引越し先でも契約して景品を2重取りする被害が後を絶ちません。新築の家であれば100%拡張員が来ますので気が付いたら契約をしていて、後日転出元からも連絡が来てどちらかをずらす事になってしまいます。本来ならば契約日の早いほう優先なのですが、この場合は1年くらいの契約であればその後にずらします。

他紙と同期間に重複していたとき

こちらも月初めに問合せが多いのですが、解約できません。 この場合は重複している契約書を付きあわせて契約日の早いほうが優先して入れ遅いほうが再契約になりますが、お客さんが決定できます。

2紙、3紙読んでるお客さんで3ヶ月交代で2年先まで契約すると契約書だけで8枚あります。そうすると抜けたり被ったりして3紙に迷惑が掛かりますので出来るだけ1紙に絞りましょう。

購読者が長期入院・出張・旅行などで読めないとき

新聞のストップ(一時休止)で対応します。引越しでは無いので戻ってくる日にちが確定していればその日まで休止扱い。もちろん代金は発生しないが月途中から休止の場合は先に集金を済ますことが多い。

問題は戻ってくる日にちが確定しない場合でTEL待ちと言って電話があるまで休止と言うパターンです。この場合、長くなると1年2年となるのがあるが見込みが無いのは販売店で随時整理していく。最初に理由・連絡先などの情報を出来るだけ聞いておかないとずっと会えない場合もある。

経済的に代金を支払えないとき(販売店側の判断)

これはお客さんの方から頼まれることも多いが、入れっぱなしで集金払わないより余程良い。就職するまでは求人が見たいとかの理由なら少しは融通するが、景品欲しさに次から次に契約する人も居る。この場合は集金不能として販売店に登録されるので厳しいところは3ヶ月以上滞納すると店側で強制解約です。


クーリングオフ

購読契約を結んだ日を入れて8日間以内に書面で販売店に通知したときに限り当契約は解除されます。

販売店に電話

契約書に記載している販売店に電話する。契約した日の18時位までなら契約したセールスマンが対応できるので当日キャンセルも可能。ここで、説得される場合も多い

当日以外なら、販売店員が景品を引き取りに伺う。電話であっても必ず書面で販売店に送付したほうが良い。

販売店に来店

8日以内であれば印鑑と契約書控えを持参すれば即解約に応じられる。景品は重ければ販売店員が引き取りに伺う。

書面で郵送

郵便ハガキ(52円)に契約解除通知と書いて、5万円までの保証が付いている簡易書留(310円)で送れば間違いはない。

  1. 書き方は下記のように要点のみの記載で理由は必要ない
  2. 契約日は契約書に記載してある日を記入する
  3. 商品名は新聞の銘柄朝夕刊のセット版か朝刊のみか記入
  4. 契約期間は契約書に記載している○月から○月をそのまま記入
  5. 販売店名は契約書に記載してある店名を記入
  6. 最後に契約者の住所・名前と契約に使った印鑑を押印
  7. これを忘れずにコピーして保管する
  8. 消印が8日以内を確認する。郵便局へ行き簡易書留で出す
  9. 販売店から景品の引き取り連絡があるので応じる

クーリングオフはがき裏 クーリングオフ表

以上でクーリングオフできるが、読者側のデメリットとして一度解約になると過去データに契約不良として記録は残るので次回から簡単に契約は出来なくなってしまう。悪質な場合は先払いでないと販売店が受付けない例もあるので解約は慎重にしよう。